以前は一部の富裕層にのみ関係していた相続税ですが、
平成 27 年の相続税法改正により基礎控除がぐっと引き下がり、
一般のサラリーマン世帯にも相続税が課税されるケース
が増えてきました。
令和2年に国税庁が発表した「相続税申告実績の概要」によると、
相続税の課税対象被相続人数は改正前のおよそ2倍となりました。
もはや、一般家庭でも身近な存在となった相続税ですが、相続税の申告が必要かわからないまま申告期限ぎりぎりになり、「もしかして・・・」と慌ててご相談をいただくこともございます。
相続税の申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月です。遅延すると附帯税が課税されるケースや特例を受けられないことがあります。
相続税の申告があなたに必要なのかを判定
相続税には、「相続財産がいくらまでなら支払わなくてもよい」という基礎控除が定められています。
相続財産の評価額がこの基礎控除の金額以下であれば、相続税はかからず、税務署への申告も不要です。
例えば、法定相続人が3 人の場合には、 3000 万円+ 600 万円 × 3 人= 4800 万円が基礎控除の金額となります。また、相続財産の評価額が基礎控除を超える場合でも、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などの適用により相続税がかからないケースもあります。
ただし、特例を適用する場合には、期限内に税務署への相続税申告が必要になります。
相続税の申告、その他相続に関するお手続き
相続税は遺産分割や財産の評価によって納税額が大きく変動することがあります。
また、相続手続きは非常に複雑です。
私たちは高い専門性を持ち、必要に応じて弁護士・司法書士等と連携して、遺産分割協議書の作成から不動産の相続登記、預貯金・証券口座の解約、相続税の申告まで、相続発生後の全ての手続きをワンストップで行います。
税務調査の立ち合い
税務調査とは、税務署など徴税機関が納税者の税務申告の内容についての質問をし、検査することをいいます。
正しく申告を行っていれば税務調査によって追徴課税を受けることは無いはずですが、税務知識が豊富な税務職員からの質問に対して納税者が税務に関する主張を正確に行うことは大変難しく、誤解が生じた結果、追徴課税となることが多いのが現実のようです。
税理士法人武内総合会計は、過去の数多くの判例や税務当局照会事例等をもとに、経験豊富な国税出身の税理士を含め相続専門部隊が、事前準備の上税務調査に対応し、納税者の税務申告に関して正しい主張を支援します。
事業承継コンサルティング・相続税シミュレーション
家族状況、一家の信条、財産、株主構成により、必要な事業承継対策は大きく変わってきます。
企業オーナーの財産のほとんどが非公開株式という場合には、売却が難しく物納の納付順位も低いため、スムーズな事業承継のためには計画的な準備が必要になります。
税理士法人武内総合会計では高度な知識と豊富なノウハウを基に、事業承継スキームの策定・実行を支援いたします。
税理士法人武内総合会計へ相続および事業承継に関してご相談いただいたお客様の声を一部ご紹介いたします。
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このコロナ禍の中、担当者の単刀直入なお話しぶりでホッともしましたし気持ち良く会合が終えられた事に大変感謝しています。又、この”相続税申告書”は大切にわが家の歴史として保存したいと思っています。皆様本当にありがとうございました。
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細部にわたり、丁寧に連絡・報告してくださりとても感謝しています。
私どもだけでは、到底できない案件でした。とても頼りになり、次の案件もお願いしました。
これからも引き続きよろしくお願いします。 -
手続きを含めて何もわからない私たちに親切丁寧に相談に乗って頂いて、ありがとうございました。相続税が最も安く、負担が少ないやり方をいろいろご提示頂き、最良の方法を選ぶ手助けをいただいて感謝しております。いろいろお世話になりました。
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相続税申告書の控を送付していただき有難うございました。
いくつもの書類の申告やそれに伴う各書類集めや段取りなどを拝見しまして「相続税に関する知識の全くない」私たちにとりまして到底できない作業だと認識いたしました。
担当の税理士の先生には、公平性をもって聞き取りや面接をしていただきました。又ご多忙のところ何度も電話での連絡をいただくなど先生の誠実なお人柄に信頼がもてました。
旅立った主人も喜んでいることと存じます。お礼申し上げます。
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納税者の権利を必ず守ります
「納税者の権利を護る、お客様の利益を守る」私たちが創業以来35年以上守り続けてきた基本理念です。お客様のお悩みに対してプロとして最適な選択肢をご提供いたします。
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相続税の専門家が対応
相続税の申告は、税法・民法・特別法が複雑に絡み合い、非常に高度な知識・ノウハウが必要とされます。専門家である私たちにお任せください。
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豊富な経験と実績
税理士法人武内総合会計は、昭和59年に前身の「武内俊造税理士事務所」として開業いたしました。以来、多くのお客様から強く熱いご支持をいただいています。
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スピード対応も可能
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月です。
もし期限ぎりぎりとなってしまった場合や、期限後の場合でもスピード対応を行っています。 -
手続きまで一括して対応
相続手続きは非常に複雑です。必要に応じて弁護士等と連携し、遺産分割協議書の作成から不動産の相続登記、相続税申告まで、相続発生後の手続きをワンストップで行います。
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宮崎県を中心に九州全域対応
宮崎県内全域対応しております。
九州・山口県・一部西日本も応相談で、承っています。 -
宮崎県庁のすぐそば
当税理士事務所は、アクセスしやすい宮崎県庁のすぐそばにございます。「家だと少し話しづらい」という場合もお気軽にお越しください。駐車場もございます。
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地域に根差した税理士法人
九州に5つの事務所があり、密着した細やかでスピード感のあるサポートを行っています。
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事業承継もお任せください
スムーズな事業承継のためには計画的な準備が必要です。私たちは高度な知識と豊富なノウハウを基に、事業承継スキームの策定・実行を支援いたします。
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STEP1
お問い合わせ
初回無料相談は、電話またはお問合せフォームから受け付けています。
電話でのお問合せの場合は、電話受付にて簡単にお客様の状況をお伺いした後、
相談担当スタッフより詳しくお話を伺わせていただきます。
電話受付にて「面談形式の初回無料相談を利用したい」
「できれば電話口で簡単に相談したい」などとお話いただけますとスムーズです。 -
STEP2
ご面談
面談はお客様のご希望により、ご自宅等にお伺いすることもできます。
初回の無料相談(約60分)では、費用はいただいておりません。
専門的な計算を要する等、有料になる場合は、必ず事前にご案内いたします。
また、無理な勧誘は一切行っておりません。安心してお問合せください。 -
STEP3
お見積書の作成
初回の無料相談もしくはお電話でお悩みをお伺いし、お客様の状況にあわせたご提案とお見積りをいたします。お見積り後、ご家族でじっくりとご検討いただいても大丈夫です。
ご契約されない場合は費用はいただきません。 -
STEP4
ご契約
ご契約後、業務を開始いたします。
お客様ごとに担当がつきますので、何かご不明な点やご質問などありましたら、
ご遠慮なくお問い合わせください。
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MERIT1
相続に係るお客様のご負担を軽減いたします
相続税の申告は高い専門知識が必要とし、相続手続きは非常に複雑で手間がかかります。
当法人では、必要に応じて弁護士等と連携し、遺産分割協議書の作成から不動産の相続登記、預貯金・証券口座の解約、相続税申告まで、相続発生後の手続きをワンストップで行います。
お客様の状況をしっかりとヒアリングした担当者が窓口となりますので、何かご不明な点や不安なことなどありましたら、しっかりとサポートいたします。 -
MERIT2
最適な相続方法を選ぶお手伝いをいたします
相続税は遺産分割や財産の評価によって納税額が大きく変動することがあります。
しかし、家族の状況や財産構成を考慮すると、必ずしも納税額が少ない方法が最適ではない場合もございます。
丁寧にお客様の状況をお伺いし、ご家族にとって最善の方法を選ぶお手伝いをいたします。 -
MERIT3
事業承継もお任せいただけます
お客様の状況により、必要な事業承継対策は大きく変わります。
税理士法人武内総合会計は、企業オーナーや個人資産家の事業承継・ファミリービジネス等の諸問題について包括的・継続的に支援いたします。
自社株評価・相続税(納税資金)試算・事業承継スキームの策定/実行支援等もご相談ください。 -
MERIT4
相続が争族とならない生前贈与をお手伝いいたします
生きている間に、家族や他人に金銭や物品を分け与えることを「生前贈与」といいます。
生前に贈与するメリットは、多額の相続税を軽くすることができる点にあります。
ご家族の状況や所有財産の種類に応じた資産の運用や移転など、お客様に最適なプランをご提案いたします。
相続に関するお悩みでしたら、
税理士に相談すべきなのか迷っていても構いません。
お話しすることで解決の糸口が見えてくるかもしれません。
相続・事業承継でお困りのあなたへ。
初回の相談は無料です。
まずはご連絡をお待ちしています。
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